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自分でもできる!水栓・水回りのDIY、そして注意点
水道による安全な水の供給は、私たちの日常生活を支え、健康にも直結する重要なインフラです。
もし、水回りのリフォームを考えているなら、定められたルールをきちんと守って行うことが鉄則です。
この記事では、
・水栓の交換・修理のような工事をDIYで行うことができるか
・DIYで水回りの工事を行う時に覚えておきたいこと
などをご紹介します。
簡単な水栓・水回りのDIYは自分でもできる?
電気工事のように火災・感電といった人命に関わる事故につながる可能性の低い水道工事では、ごく簡単な工事に関しては資格がなくても行うことが可能です。
ただし、もちろん水回りのどんな修理や工事でも無資格で工事して良いというわけではありませんので、水道工事の資格が無くても可能な工事とそうでない工事の線引きがどのようになされているかを確認しておきましょう。
ただし、もちろん水回りのどんな修理や工事でも無資格で工事して良いというわけではありませんので、水道工事の資格が無くても可能な工事とそうでない工事の線引きがどのようになされているかを確認しておきましょう。
資格が必要な水道工事
私たちが生活の中で安全に上下水道の公共サービスを利用するために、「水道法」という法律が定められています。
この水道法にしたがい、公共の配水管から蛇口までの設備(受水槽のあるビルなどでは受水槽の注入口まで)を「給水装置」といいます。
給水装置とは「常に水圧のかかった水道水を擁している部分」を指し、この給水装置には公共の配水管から順番に、
・配水管に直結した給水管
・止水栓
・逆止弁
・水道メーター
・給水栓
といった器具が含まれています。 これらの給水装置はそこに住む人・土地や物件を所有する人の私的財産(メーターは市町村からの貸与品)であるとはいえ、給水装置に関する工事は、有資格者でなければ行うことができません。
・配水管に直結した給水管
・止水栓
・逆止弁
・水道メーター
・給水栓
といった器具が含まれています。 これらの給水装置はそこに住む人・土地や物件を所有する人の私的財産(メーターは市町村からの貸与品)であるとはいえ、給水装置に関する工事は、有資格者でなければ行うことができません。
資格がなくても問題にならない水道工事
給水装置より末端側に属する部分、つまり蛇口に取り付けられた「ホース」や「浄水器」などは給水装置にはあたりませんので、もちろん所有者の自由に設置・交換・修理することができます。
問題は、自分で水回りのDIYを行う際、給水装置に該当する洗面所やキッチンシンクなどの水栓の交換や修理を無資格で行うと違法になるかどうか、という点です。
この点に関して、水道法第十三条・十六条では「給水装置の軽微な変更」つまり「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」は、関係する資格を持つ指定業者が行っていなくても問題とされない旨の記述があります。
これら関係する水道法に基づいて、水栓のDIYが可能かどうかを総合的に考えると、「給水装置」にあたる単独水栓の交換や簡単な修理などの「軽微な変更」は「自分でやってもOK」と明言されているわけではないものの、自分で工事しても問題になることはない、と結論できるでしょう。
【参照】:厚生労働省のホームページ
問題は、自分で水回りのDIYを行う際、給水装置に該当する洗面所やキッチンシンクなどの水栓の交換や修理を無資格で行うと違法になるかどうか、という点です。
この点に関して、水道法第十三条・十六条では「給水装置の軽微な変更」つまり「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」は、関係する資格を持つ指定業者が行っていなくても問題とされない旨の記述があります。
これら関係する水道法に基づいて、水栓のDIYが可能かどうかを総合的に考えると、「給水装置」にあたる単独水栓の交換や簡単な修理などの「軽微な変更」は「自分でやってもOK」と明言されているわけではないものの、自分で工事しても問題になることはない、と結論できるでしょう。
【参照】:厚生労働省のホームページ
水道工事を行う際に注意したいこと
水回りの軽微な変更は無資格で行っても法律上問題ないとはいえ、自分で水栓の交換・修理を行う際には、起こりうるさまざまな問題を避けるため下記のような需要な注意点に十分留意するようにしましょう。
トラブルは自己責任になる
水道法的に許容されている範囲内でも、水回りのDIYを行う場合には水漏れなどのトラブルが生じてもすべては自己責任ということになります。
水漏れは周辺の床や壁などに腐敗・カビが発生したり、水道代の不要な増加を招いたりしますので、工事を自分で行うかどうか、どのように行うかは判断・計画は慎重に行うようにしましょう。
施工業者を適切に選ぶ
業者に工事を依頼することにした場合でも、依頼先の業者が実際に行おうとする水道工事に必要な資格を有しているかどうかはきちんと確かめる必要があります。
各市町村は公式ホームページ上で「指定給水装置工事事業者一覧」といったリストを公開していることもありますので、施工業者を選ぶ際には参考にすることができるでしょう。
適法かどうか曖昧な場合は工事を行わない
給水装置に対して適法ではない工事が行われていることが判明した場合、最悪のケースでは水道事業者は上水道の供給をストップすることも法律で認められています。
必ず水道法で定められたルールを守りましょう。
水道に関するルールは複雑で、よくわからないことも多くあるでしょう。 水道工事について困った時・悩む時には、お住まいの地域の水道局に問い合わせてみるのが一番確実です。
水道に関するルールは複雑で、よくわからないことも多くあるでしょう。 水道工事について困った時・悩む時には、お住まいの地域の水道局に問い合わせてみるのが一番確実です。
覚えておくとわかりやすい、水栓の種類
水道まわりの交換や修理を自分で行うにしろ業者に依頼するにしろ、下記のような水栓の種類を覚えておけば、いざというときに役立つかもしれません。
単水栓・混合水栓
一つの水道の吐水・止水を一つのハンドルだけで行う水栓を「単水栓」といい、水とお湯など、二つの水道が接続されている水栓の吐水・止水を一つの蛇口で行えるようになっているのが「混合水栓」です。
混合水栓の中でも、水・お湯を2つのハンドルで調整するタイプのものは「ツーバルブ混合栓」、1つのハンドルで調整するタイプのものを「シングル混合栓」といいます。
電子水栓
ハンドルではなく、センサーやスイッチなどの電子的な装置によって吐水・止水をコントロールするタイプの水栓です。自動水栓と呼ばれることもあります。
電気工事が必要になるケースもありますので、 DIYで交換・修理を行うのは難しいでしょう。
立水栓
地面(床)から蛇口まで垂直に水道管が立ち上がっている形状の水栓を「立水栓」といいます。
立水栓はほとんどの場合、屋内ではなくガーデニングや洗車などの用途のために屋外に設置されています。
水栓・水回りのDIYにトライするなら揃えておきたい道具類
DIYならもちろん道具が必要になってきます。工事の規模や内容によって必要な道具は変わってきますが、水回りのDIY基本的に必要な道具には下記のようなものがあります。
これらの道具があれば、取り付けの際だけでなく、水回りにちょっとした修理が必要になった時にも役に立つでしょう。
ウォーターポンププライヤー(カランプライヤー)
プライヤーはピボットをスライドさせることにより開口範囲を広げられ、ペンチよりも大きなものを掴める道具ですが、ウォーターポンププライヤーは通常のプライヤーよりさらに開口範囲が広がる、水道管のような円柱系のものも六角ナットも掴みやすいよう掴み面に特殊な刻みが入っています。
モンキーレンチ
開口部の幅を自在に調整することにより、様々なサイズの六角ナットを閉めたり緩めたりできるのがモンキーレンチです。
水回りの作業ではモンキーレンチが一本あると便利ですが、上記のウォーターポンププライヤーがあれば、それで代用することも可能です。
ドライバー
水回りでもドライバーは活躍します。特に汎用性の高い2番のプラスドライバーと止水栓ドライバー(通常のものよりかなり幅が広いマイナスドライバー)があると、作業をスムーズに進められます。
水平器
水栓の設置だけでなく、水回りに洗面ボウルや鏡なども併せて設置する計画なら水平器も用意しておくとよいでしょう。
簡単なものでよいなら、スマートフォンの水平器アプリをダウンロードしておき、それで済ませるという手もあります。
まとめ
水栓の交換を含めた水回りのリフォームは、ルールを守って行えば自分でも意外と簡単に施工することができます。ぜひトライしてみましょう。
著者(澤田 秀幸)プロフィール
CAD利用技術者1級、CADアドミニストレーター
住宅メーカの下請けとして木造大工作業を担当。
注文家具の製造と設置。製図補助を担当。
国内最大手インテリアメーカーの店舗で接客・販売を担当。
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