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非常口は「ある」だけで十分? パニックバーで考える、緊急時に開けられる扉

「迷わず開けられる」状態にするための設備「パニックバー」

火災や地震が起きたとき、非常口にたどり着いても、扉をすぐに開けられなければ安全な避難にはつながりません。暗さや煙、混乱の中で「カバーを外す」「鍵を回す」「レバーを下げる」といった操作を求められる扉は、平常時には問題なく使えても、緊急時には避難を遅らせるおそれがあります。

パニックバーは、開き戸の避難方向側に取り付ける横長の操作装置です。バーを押すと扉のラッチが外れ、そのまま押し開けて退出できます。鍵の場所や解錠方法を知らなくても操作しやすく、手でレバーを握りにくい状況でも、身体でバーを押す動作につなげられます。非常口を「見つけられる」だけでなく、「迷わず開けられる」状態にするための設備です。


導入を検討したいのは、工場や倉庫、オフィス、商業施設など、多くの人が働き、出入りする建物です。特に、防犯や入退室管理のために普段は施錠する扉では、外部からの侵入を防ぎながら、内部からは速やかに退出できる設計が重要になります。パニックバーは、扉や錠前の構成に応じて、外側の施錠管理と内側からの避難を両立させる選択肢になります。

日本では、建築基準法や消防関係法令に基づき、建物の用途や規模、扉の位置などに応じて避難施設や防火設備を計画します。ただし、国内のすべての非常口にパニックバーの設置が義務付けられているわけではありません。一方、海外では避難扉の操作性について具体的な基準を設ける例があります。米国では、避難経路の扉を内側から鍵や工具、特別な知識なしに開けられることが求められ、英国の防火ガイダンスには、一定の用途・収容人数の避難扉でパニック金物を用いる規定があります。要件は国や施設条件によって異なりますが、共通する視点は「緊急時に、そこにいる人が実際に退出できるか」です。

この視点は、国際的なサプライチェーンでも重要になっています。RBA(責任ある企業同盟)の行動規範は、労働、安全衛生、環境、倫理などに関する基準を示しています。その「緊急時への備え」では、避難経路に障害物がなく、十分な出口を確保し、従業員が安全に避難できる体制を求めています。関連する監査基準でも、避難経路の扉を鍵、社員証、暗証番号、特別な知識などに頼らず開けられるかが確認対象になります。

海外企業と取引する日本の工場では、国内法への適合に加え、取引先が求めるRBA基準への対応が必要になる場合があります。非常口に施錠設備があっても、退出側から容易に開けられるなら、直ちにパニックバーが必須という意味ではありません。しかし、「非常時だけ鍵を開ける」「カバーを外してから操作する」といった運用なら、実際の避難と監査の両面から見直す必要があります。

パニックバーの導入は、その見直しを具体的な設備に落とし込む方法の一つです。ただし、取り付けるだけで安全や監査適合が完成するわけではありません。防火戸の性能、扉の開く方向、電気錠との連動、停電時の動作を確認し、避難経路に物を置かない管理や定期的な作動確認まで含めて計画することが大切です。

ゴールドマン株式会社では、パニックバーと関連機器を取り扱っています。非常口の防犯と避難を両立したい、既存の扉を見直したい、RBA監査をきっかけに避難環境を確認したい――そのような場合は、まず現場の扉が「誰にでも、すぐ開けられるか」を確かめるところから始めてみませんか。

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出典:ゴールドマン株式会社

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