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「アキレス ソフトパーティション」シリーズのリニューアルのお知らせ

REACH 規則・RoHS II 指令に対応したリニューアルを致しました。

アキレス株式会社は、間仕切り用カーテンの国内トップブランド「アキレス ソフトパーティション」シリーズの機能性フィルム製品を、EU(欧州連合)のREACH規則・RoHSII指令対応としてリニューアルし、2019年7月より全国で本格販売を開始いたしました。
「アキレス ソフトパーティション」シリーズは工場や施設の間仕切り、衛生品質管理など、さまざまなワーク空間の要求にこたえ、高クリーン度を維持しながら省エネルギー、省コストを実現する高機能性軟質フィルムです。
当社はREACH規則・RoHSII指令対応製品の提供により、欧州をはじめグローバルに事業を展開するお客様の不安を解消し、規則対応に関する負担軽減に貢献します。


RoHS指令の改正版であるRoHSII指令が2019年7月22日に施行されるのを控え、電化製品メーカーを中心に日本企業も対応を迫られています。その中で対象製品だけでなく、生産工程や環境に関わる資材についても対策が必要だと考え、対応を強化する動きが加速しています。今回のリニューアルはDOP系可塑剤をめぐる最近の動向を背景に実施したもので、新仕様の機能性フィルム製品においてREACH規則の対象となる高懸念物質の閾値(しきいち)を超えた使用はありません(2018年6月27日現在、高懸念物質:第1~第19次限定)。RoHSII指令10物質についても閾値(しきいち)を超えた使用はありません。また、旧仕様の性能(防炎・帯電防止など)を損なうことなく、ご使用いただけます。

・新仕様の製品は全てREACH規則(2018年6月27日現在、高懸念物質:第1~第19次限定)及びRoHSII指令に対応しています。
・旧仕様の製品(2018年中に販売を終了)はREACH規則及びRoHSII指令に対応していないため、ご注意ください。新仕様の製品はラベルに「RoHSII指令対応」と明記しています。
※一部対応していない製品もございます。
▶詳しくは、アキレス ソフトパーティション[総合カタログ]2018をご参照ください。

<ご参考>
REACH規則は、化学物質の登録、評価、制限に関するEU法であり、2007年6月1日に施行されました。EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録または届出が必要になります。製品が制限条件を満たさない場合にはEU域内への輸出、上市が禁止されてしまいます。日本の企業においては、自社商品をEU圏内へ輸出する場合、REACH規則に該当する可能性があります。
※高懸念化学物質(SVHC)は、2018年6月27日現在・191物質(第1次~第19次)が登録されています。

RoHS指令は2006年7月1日以降、人の健康や環境を保護するためにEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限しています。RoHSII指令は2019年7月22日から施行し、追加4物質(DEHP・DBP・BBP・DIBP)の使用が順次制限されます。

出典先:アキレス株式会社

まとめ
可塑剤は柔らかく形を変えられ衝撃にも強い特長がある一方、高温による環境下では融合したら剥がせなくなる、シックハウス症候群の原因にもなるという弊害も持ち合わせています。
そんな有害物質の使用を制限する規制がEU圏内で施行されました。
条件を満たさないものはEU域内への輸出、上市が禁止されています。
条件を満たした製品をリニューアル販売した「アキレス ソフトパーティション」はより安全で安心にお使いいただける製品に生まれ変わりました!
基準を満たしたラインナップを是非、カタログよりご覧ください。

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