建築何でもQ&Aチャンネル

2020-10-06 19:29:41
容積率について
個人
 さん
建築に関する質問です。
建築物内の自家発電設備の各階の床面積の合計は、容積率の最低限度に関する制限の場合を除き、
建築基準法施行令第2条第1項第四号より、建築物全体の床面積の1/100を限度として容積率の算入しない。

とあり、その解説として下記の画像があります。

すごく回りくどく感じてしまっているのですが、
つまり
・建蔽率に自家発電設備の部分はカウントしないが、合計床面積の100分の1以上の場合はカウントする。
ということでしょうか?

また、「52条1項に規定する延べ面積」と「建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積」
とは何のことでしょうか?
とても初歩的だとは思いますがお教えいただけたら嬉しいです、よろしくお願いします
回答
回答数
1
【回答1】
ゴッチ さん
こんにちは

原則的な話になるので、確かな事は言えませんが、
下記リンクは非常にタメになりました。

容積率の緩和まとめ
https://kakunin-shinsei.com/volume-exemption/

あとは設計事務所の方に直接聞くとか、
になってしまうのですかね・・

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