建築何でもQ&Aチャンネル

2019-12-21 00:12:03
建築物の移転について
個人
 さん
区画整理によって建築物が移転された場合、それによる損害に対する補償を
建築物の賃借者が施行者に求めて
施行者が賃貸者に求める

これって順序おかしくないですか?
なぜ
借りてる人から大家さん、大家さんから施行者。

ではだめなのでしょうか?

また、建築物の移転とは
区画整理で地区界が変わったことによる事実上の移転ですか?
それとも本当に壊して建て直すのですか?
回答
回答数
1
【回答1】
hide さん
基本は、移転補償は
賃借人
所有者
共に、権利者なので、それぞれ補償があるでしょうから
それぞれが、それぞれの権利の下、補償申請を提出
するんじゃないですか。
それに、応えて算定した補償額をそれぞれの権利者に
提示する流れかと。

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