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2008-02-08 19:16:59
隣地境界線のトラブル
世田谷住人 さん
隣地境界線のトラブルについてご質問させて頂きます。
先日、お隣の土地所有者から、私の家の敷地との境界線について申し入れがありました。

■それによりますと、私どもが境界と認識している杭から60cmほど我が家寄りに、どうやらもう一つ境界の杭らしきものを見つけたというのです。
■双方が立ち会って調べたところ、小さな石のようなものが埋まってはいるのですが、どう見ても最初の杭が正しいと思うのです。
■境界線のもう一方は(約18m)杭がはっきりと一つしかないので、隣家の言い分は60cm我が家寄りに入った杭からの延長線ではないかと主張しています。
■そこで先方から、どちらの杭が正しいのかをはっきりさせるために、双方の土地をそれぞれ測量しようとの提案をされました。
■然しながら、私どもは元々の杭が正しいと信じていますので、わざわざ高額の測量費を払う必要性を全く感じません。
■境界線が違うと言うのであれば、言い出した方が測量をすべきであり、そこで平米数が登記資料などと違っていれば、その時対処すればよいのではと思うのですが、隣家は納得行かない様子です。
■この場合、隣家の主張するように双方が測量をしなければ、正しい境界線の証明は難しいのでしょうか。
■どなたか対処策をアドバイス頂けると有難いのですが。
よろしくお願いいたします。
回答
回答数
4
【回答1】
さいとチャン さん
世田谷住人さん、こんにちは。
境界線が60cmも違う(食い違い?)では隣の方も疑問を問いかけるは当然ですね。最近購入の土地ですか。ならばお手元に測量図があるでしょう(権利書などの一緒のファイルに)、なければ管轄法務局(登記所)に出向けば簡単に入手できます。隣の土地の測量図は誰でも入手できます。そしてその部分を現地で計って見てください。手数料(登記印紙税)は掛かります。管轄法務局(登記所)にお電話して質問してみてください。出来ればお隣の方と一緒にお出かけください。食い違い(喧嘩)はお互いに損ですね。もし、測量図がないならば実地測量も必要でしょう。
管轄法務局はこちらではないですか。〒154-0023
世田谷区若林4丁目31番18号
電話: 03(5481)7519・7594

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/setagaya.html
【回答2】
アーキテクト さん
こんにちは、世田谷住宅さん。
隣地境界線はもし最近土地を購入されたのであれば、測量図でどこからどこまでが敷地なのか容易に測量可能だと思います。
ただ、お隣から双方を測量しようとの提案があったとのことなので、多分古くからお持ちの敷地で、明確な測量図が無いとも考えられます。
建替えや文筆などがあれば、隣地同士で立合いの上、境界線の確認をしているはずですから。

取り合えず、お隣が主張される境界線を調べてもらい、やはり違っているということであれば、この際将来のためにも一度測量をされて境界線を明確にされた方がよいと思います。
お住まいが世田谷区ですと例え、60cmでも大きな金額になりますからどうしても都会では、生じがちな問題となるようですね。
こうした問題に関しては土地家屋調査士が専門ですので、一度ご相談されてみるのもよいのでは・・・。
【回答3】
世田谷住人 さん
さいとチャン様、アーキテクト様、早速のご回答大変有難うございます。
ご指摘のように、私の家は祖父の代からの古い家で、一度建て直していますが、それでも30年は経っています。隣家も昔から住んでいるので、あいさつ程度のお付き合いですが、正直あまりトラブルになるのは避けたいと思っています。
しかし、一方的にこちらも測量するから、そちらも測れと言われ、少し感情的になってしまいまして反省しています。お二人にアドバイスをいただき、冷静になってこの際、一度測量してもよいかなと思いました。
法務局や土地家屋調査士さんなどとも、よく相談してみることにします。
有難うございました。
【回答4】
アーキテクト さん
世田谷住宅さん、冷静に対処されることになり幸いです。私の文中で文字にミスがありお詫びします。
文筆→分筆です。
失礼いたしました。

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