建築何でもQ&Aチャンネル

2017-06-21 21:30:44
ガラリのついた建具について
さとし さん
質問は2点あります。

(1)鉄板厚さt=1.5mm以上で構成された鋼製建具にガラリが付いた場合、それが防火ガラリであれば通則認定で防火設備、特定防火設備となりますか?もしくは、個別認定が必要でしょうか。

(2)上記の鋼製建具にガラリとガラスが付いた場合、防火ガラリ+網入ガラスは通則認定の防火、特防設備でしょうか。個別認定でしょうか。また、防火ガラリ+耐火ガラスの防火、特防設備は通則、個別認定のどちらになりますか?

建設省告示第1369号を読んでもよくわからなかったため、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
回答
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1
【回答1】
フジヤス さん
以前に同じような状況下で、メーカーさんから色々とご教授いただきましたので、分かる範囲内でお答えします。

(1)について
この場合は、防火ガラリ(温度ヒューズによって羽根が閉まったりギロチン式の板が下りるなど)で、それが付く鋼製ドアが条件を満たしていれば「構造規定」による防火設備、特定防火設備になり得ます。

但し、煙感知によってガラリが閉まるように、となると結構大変ですが。

(2)について
網入りガラス入りの防火戸は構造規定のみで防火設備にはなり得ますが、特定防火設備にはなりませんので個別認定が必要です。但し、恐らく市場に出ている個別認定品の特定防火設備は、網入りガラスで認定を受けているものは皆無ではないかと思います。ほとんどが耐熱強化ガラス等のクリアなガラスで認定を受けていると思われるからです。

一般論ですが、「通則認定」とは、団体等に所属する会社が、その団体等が作った規定に則って作ることを条件にまとめて防火設備として通用するようにしたもので、建設省告示に基づいて製作する物は「構造規定」と言う風に分けて呼んでいると聞いたことがあります。

これらの解釈は、あくまで法令や告示をそのまま読み取るとこのような解釈ができるというもので、必ずしもこれが正しいという訳ではありません。地域によっては政令等で別途決まりを設けている場合もあります。
念のため、その地域の行政機関にご確認されてみてはいかがでしょうか。

「構造規定」の防火設備・特定防火設備に関しては、下記リンク先でもご紹介しています。
多少、状況は異なるかもしれませんが、ご参考まで。

http://www.sunwizz.co.jp/product/fixtures/dr/dst.cgi

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