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2013-09-02 11:56:06
立体駐車場スロープした空地利用
株式会社マイスターエンジニアリング
ニッシン さん
わたくしは、さいたま市の商業施設の管理人をしております。

その商業施設に併設して3階建の駐車場があります。
その立体駐車場の1階空きスペース(2階駐車場の床下)を
駐輪場として使用しています。
しかし、屋根のある駐輪場がそ子だけで狭く、
お客より「車路スロープ下も駐輪場にしろ」とクレームが来ています。当方としましても、スロープ下の天井が高い部分を、駐輪場にできないかと考えております。
どのような条件があれば申請できるのか、わかっておりません。
素人質問で申し訳ありませんが、条件等を教えていただければと考えております。よろしくお願いいたします。
ちなみに、スロープ下には照明はありません。
回答
回答数
1
【回答1】
飯沼竹一 さん
車路スロープ下の空間がどのような場所か、大きさはどのくらいなのか、分からないので、一概には言えませんが駐輪しても問題無いように思います。

建築基準法上では、もともとそのスロープ下が床下扱いなどで床面積として計上していなかったとなれば、駐輪場利用によってこの面積を建物全体の面積に加えることになるので容積率上限を超えないか確認が必要です。

ご心配ならば、一度さいたま市の建築指導課に相談してみてください。
融通を利かせてご判断されれば良いと考えます。

照明については、配線が露出になると思いますが、どこからか引っぱることは可能なはずです。
なお、今ある駐輪場には消防設備(火災報知器や消火器など)がありますか。あるとなると車路スペースにも設置が必要になる場合があります。

アトリエ24 飯沼

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