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2013-01-07 15:29:12
和室の採光条件
Horicchii さん
ハウスメーカーに間取図をお見せしたところ、和室(約5.5帖+床の間、仏壇室 計約7帖)の窓が小さいので(巾1200mm)建築許可が下りないよ、2700mmは必要との事。
隣地境界線から1.2m離れていてもダメとの事。
部屋面積に対する窓面積の比率があるとの事。

常時住む部屋では無いのにそんな制限があるなんて‥‥。
本当にそうなのでしょうか?。
どなたかご教示くださいませんか。
回答
回答数
4
【回答1】
飯沼竹一 さん
Horicchiiさん、こんにちは。

建築基準法には居住のための居室という概念があって、住宅の居室や学校の教室、病院の病室などでは自然採光を確保するため、一定の大きさの窓を設けること定めています。

住宅の居室の場合は居室の面積の1/7以上の窓面積が必要になります。
この場合の居室の面積は一般的には床の間や仏壇、押入は含めません。ですからHoricchiiさんの計画する和室となる居室床面積は約5.5畳(約9㎡)です。
ですから必要な窓面積(有効採光面積といいます)は1.29㎡以上です。

しかし、ハウスメーカーの回答のように、この有効採光面積を算定するために、採光補正係数を求める必要があります。

つまり、住宅の場合は以下の有効採光面積を確保する必要があります。
S居室の床面積×1/7≦有効採光面積K
K=W窓面積×A採光補正係数
ここで、採光補正係数は、用途地域によって、また隣地境界からの距離、窓の中心高さから真上の建物のTOPまでの高さよって決まります。
隣地境界から窓までに距離は、その上に庇や軒があればその分短くなります。また道路に面してる場合は北向きの窓でも条件が緩くなります。
(かなり難しいのでここでは詳細は省きます)

平屋建てでしたらクリアーできそうですが、2階建ての1階に位置し軒など出ていると、巾1200mmの窓では不足すると推測します。
巾2700mmまで必要かどうかは詳細が不明なので、この場では判断できかねますのでご了解ください。

以上、ザッとですが回答します。
ご参考になれば幸いです。

アトリエ24 飯沼
【回答2】
Horicchii さん
アトリエ24 飯沼 様

御回答ありがとうございます。
中々難しい条件があるのですね。
和室の上は2Fで寝室の予定です。和室窓の真上は「押入れ」となっていますので窓 は有りません。
和室(1F)天井高さは2500mm、2F天井高さは2400mmです。隣地は住宅です。
和室窓面積は巾=1200mmで、高さは床上600mmに1800mmH=2.16㎡の窓にしたいと思っています。
この場合の計算式ではどうなるのでしょうか?。もう少し教えて頂けませんでしょうか。
また、和室面積5.5帖ですが、縮小により条件クリア出来るならば、4帖までに縮小できるかもしれません。
【回答3】
飯沼竹一 さん
Horicchiiさん

とりあえず住居系の用途地域とします。
S居室の床面積×1/7≦有効採光面積K
K=W窓面積×A採光補正係数
A=6d/h-1.4
d:窓の隣地境界線からの水平距離
h:窓の中心から真上の建物一番高いところまでの垂直距離(高さ)

dは庇が軒の出があれば、その先端から隣地境界までの距離ですが、判断が難しいので、外壁から突出するものはないと仮定します。d=1200
またhを求めるのに、仮に軒高を5500mm(1階高2900+2階高2600m)とし、
垂木や屋根材の厚さを適当に200mmと仮定します。(屋根勾配など無視します)
窓の中心高さは1階床から600+1800/2=1500mm
h=5500+200-1500=4200

∴A=6×1.2/4.2-1.4≒0.314
K=2.16×0.314≒0.678
5.5畳の場合 S=9.01×1/7>K…NG
4畳の場合 S=6.60×1/7>K…NG

4畳で確保する場合は、窓の巾を1670mm、5.5畳の場合は2300mm必要になります。
また、この和室の窓の上が押入であればこの部分だけでも屋根を低くできれば条件が良くなりますね。

なお、軒や庇の出の計算、hの算定、与条件の見直しによる解決方法などはテクニカルですし、居室の解釈の仕方なども各行政の建築主事の判断となる場合があるので、専門家に直接相談されることをお勧めします。

以上、回答とさせていただきます。

アトリエ24 飯沼
【回答4】
Horicchii さん
アトリエ24 飯沼竹一 様

御忙しいところ御回答頂きありがとうございました。
4畳でもS=0.9428>K=0.678 との事でNGなのですね。
今回の間取は何通りもの間取案の積み重ね結果なので、非常に気に入った案なのです。

柱位置をずらせば窓巾をもう少し増やせそうなので、もう一度打ち合わせしてみます。
また、
>居室の解釈の仕方なども各行政の建築主事の判断となる場合があるので‥‥。
そうですよね、この和室は仏間ですから常時居住しているわけではないのですから‥‥、行政への説得もあり得るのですよね。交渉して貰う様にしたいです。
ありがとうございました。

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