建築何でもQ&Aチャンネル

この質問は解決済です。
2011-12-27 11:09:21
台所の給水にバルブがついていない
たいま さん
最近入居した賃貸の台所の給水栓が水圧が高い為、見てもらったところバルブがないので調整ができないと言われました。
建築基準法第129条の2の5 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に、飲料水と他の配管を直接連結させない事とありますが、この場合違法ではないのでしょうか。
回答
回答数
5
【回答1】
かあやん さん
バルブ(止水栓)は、必ずそれぞれの排水溝の下にあるということではなく
集合住宅の場合ですと、設計によっては、各階毎のパイプシャフト内にまとめて設置されてあることがあります。
又、高架水槽附近に付いている場合などもあります。
設備の図面が見られるのであれば確認した方が良いのではないでしょうか。

また、水圧が強すぎどうしても不便ということでしたら
大家さんや管理者の方に相談し、個別に取り付けできるか聞いてみてはいかがでしょうか。

また、建築基準法第129条のご質問ですが、飲料水と他の配管とありますが、具体的にはどのような配管と継がっているのか
可能でしたら少し詳しく教えて頂ければと思います。
【回答2】
たいま さん
説明不足で申し訳ありません。
工務店に来てもらい、その場で流し台業者に連絡を取られました。
この部屋の元栓で調整すれば弱くなるが、シャワーも弱くなる、と話されていました。
シャワーも多少強いので、取りあえず元栓で調整してもらい様子を見ようと思っています。
ただ、シャワーと繋がっているのであれば、大昔に受けた建築士試験での淡い記憶にこの法令に抵触しているのではと、ご相談させて頂いた次第です。
もし元栓での調整だけではうまくいかない場合、止水栓を頼む事が出来るのか(他の部屋も同じなので・・・と付ける事を避けたい様子でしたので)がわかればと思っております。
宜しくお願い致します。
【回答3】
かあやん さん
シャワーと繋がっているのであれば、大昔に受けた建築士試験での淡い記 憶にこの法令に抵触しているのではと、ご相談させて頂いた次第です。

建築基準法第129条2の5の内容は 飲む事の出来る水とそう出ない水という意味で、日本では上水(水道水)は飲料用に水質基準が定められておりますので、浴室だろうと便器だろうと飲む事の出来る水になります。逆に飲む事の出来ない水というのは 中水(雨水や雪解け水)や井水(飲料用に適さない水質もの)などで、大規模なホテルやオフィスビル、デパート、学校等では省エネの為トイレ用に使ったりしております。この水と飲料用の配管を一緒に接続してはいけないとと言う事です。

もし元栓での調整だけではうまくいかない場合、止水栓を頼む事が出来るのか(他の部屋も同じなので・・・と付ける事を避けたい様子でしたので)がわかればと思っております。

水栓(蛇口)の形状によっては 流し台の下でなくても良い場合があったりします。深刻に考えずに気軽に管理者に相談したら良いと思います。

余談ではありますが 戸建て住宅でも各水栓毎に止水バルブの付いていないものもあります。これは単にコストを考えて行った場合と、設計者の知識不足により知らないうちに配管されてしまったと言った事もまれにあります。たいまさんの場合は賃貸ですので、初期投資を押えたため、高架水槽による各階における住戸の圧力差が現れたものではないでしょうかね。建築って難しいですよね。
【回答4】
たいま さん
年末のお忙しい中、大変ご丁寧な説明をどうも有り難うございました。よく理解できました。
キッチンの販売に携わっているものとして流し台くらいには数千円の止水栓はつけるべきかなと思いますが、そのような対応をされることもあるのですね。
【回答5】
かあやん さん
ご丁寧なお礼をありがとうございます。疑問が発生した時は 是非又 建材ナビをご利用くださいませ。
良いお年を。

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